波田サッカースポーツ少年団規約

 

 

第1条  (名 称)

    当少年団は波田サッカースポーツ少年団(以下「団」という。)と称す。

 

第2条  (事 務 所)

    本団の事務所は、代表の指定する場所に置く。

 

第3条  (目 的)

    本団は、日本スポーツ少年団の目的に従い、地域の学校教育活動以外において、サッカーを中心とした各種スポーツを通じ、

    青少年の心身の健全な育成に資することを目的とする。

 

第4条  (活 動)

    本団は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

    (1)各種スポーツ活動      (5)他団体との交歓交流活動

    (2)体力テスト         (6)奉仕活動

    (3)レクリェーション活動    (7)その他本団の目的達成に必要な活動

    (4)文化学習活動          ※各種活動の詳細については、別途定める。

 

第5条  (事 業)

    本団は日本サッカー協会、長野県サッカー協会、松本市サッカー連合会の主催する大会に参加し、

    練習は週2回を原則とする。その他目的達成のための必要な事業を行う。

 

第6条  (団 員)

    本団は波田及び近隣に住むスポーツを愛好する小学校1年生から6年生までの男女で、

    本団の主旨賛同するものをもって団員とする。

 

第7条  (入退団等の手続)

 1項 本団への加入登録は入団届けにて行う。また加入登録に当たっては、所定の費用を同時に納入するものとする。

    ただし、特別団員、指導者の入団については、これを免除する。

    ※特別団員とは、男女児童あるいは小学校就学前の児童等について、入団を希望する者については、

     指導者の意見を聴き特別に入団を許可する場合がある。

 2項 特別の理由により、本団を休団するときは、あらかじめ団長の了解を得た上で、休団届を提出するものとする。

    なお、休団は1か月単位とし、一度の届けで休団できる期間は2か月までとする。

 3項 本団を卒団以外で退団するときは、退団届をあらかじめ提出するものとする。

 

第8条  (有効期間)

    加入登録有効期間は、加入の申し込みを受けた日からその年度末までとし、毎年度これを更新する。

 

第9条  (更新手続き)

    年度末に開催する定期総会において届けを提出することにより更新とする。

 

第10条  (登 録)

    本団は長野県サッカー協会、日本スポーツ少年団、長野県スポーツ少年団に登録する。

   (登録費は団費とは別とする)

 

第11条  (保 険)

    本団の団員はスポーツ安全保険に加入する(保険料は団費とは別とする)

 

第12条  (役 員)

    本団に次の役員を置き、任期は1年とする。

   (1)団長  1名  (4)各学年キャプテン 1名

   (2)副団長 1名  (5)各学年副キャプテン1名

   (3)団旗  1名     ※その他必要に応じ

 

第13条  (任 務)

    役員の任務は次の通りとする。

   (1)団長は、本少年団を代表し、団務を統括する。

   (2)副団長は団長を補佐し、団長不在の時はその代理を行う。

   (3)学年キャプテンは学年を取りまとめる。

   (4)学年副キャプテンは学年キャプテンを補佐し、キャプテン不在の時はその代理を行う。

 

第14条  (指 導 者)

    本団に指導者を置き、本団の目的達成のための指導の任にあたることとする。指導者は総会・理事会に出席し、

    意見を述べることができる。

 

第15条  (育成母集団)

    本団に団員保護者等から成る育成母集団を置く。

    育成母集団については別に定める。

 

第16条  (会計年度)

    本団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 

第17条  (団 費)

  1項  本団の団費は、下記のとおりとし、年3回に分けて納入する。(納入時期は4月、7月、10月)

    ・未就学児   一人月額    0円

    ・1年~3年生 一人月額  800円

    ・4年~6年生 一人月額1,200円

  2項  団費のほかに発生する費用は、別途納入するものとする。

 

第18条  (経 費)

    本団の経費は、団員の納める団費、寄附金その他の収入でまかなう。

    なお、理事会において必要と認めた時は臨時徴収することができる。

 

第19条  (総 会)

    本団の総会は代表・育成母集団会会長及び副会長と団員の保護者により構成され、

    毎年3月に定期的に開催するほか、代表・育成母集団会会長または副会長が必要と認めたときは臨時総会を召集することができる。

    事業報告、決算報告ならびに事業案、予算案は総会に提出し承認を受けなければならない。

    総会の成立は団員家庭数の3分の2とし議決は出席者の過半数によって決定する。

 

第20条  (団則の改定)

    この団則は総会において出席者の3分の2以上の賛成を得なければ改定できない。

 

附則

1.本規約は昭和56年4月1日から施行する。

2.本規約に定めのない事項は役員会にて協議し決定する。

 

【 平成24年 3月31日 第5条  改定】

【 平成30年 3月31日 第17条 改定】