波田サッカースポーツ少年団保護者会規約

 

第1条 この会は、波田サッカースポーツ少年団保護者会と称し、事務所を会長宅に置く。

第2条 この会は、波田サッカースポーツ少年団の活動及び業務の運営が円滑に行われるように助成し、

    合わせて青少年の健全な育成のために寄与する事を目的とする。

第3条 この会の会員は、波田サッカースポーツ少年団保護者と、この目的に賛同する者をもって構成する。

第4条 この会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   (1)スポーツ活動に関する援助

   (2)社会奉仕活動に関する援助

   (3)教養、趣味活動に関する援助

   (4)試合及び行事等の会場までの送迎は、母集団の決定事項に基づいて行う

    その他役員会が必要と認めた事項

第5条 この会には、次の役員を置く。但し状況により協議し決定する。

   (1)会 長 1名    (4)会  計 1名

   (2)副会長 3名    (5)会計監査 若干名

   (3)書 記 2名    (6)理  事(学年理事・常任理事) 若干名

第6条 役員は、この会員の互選で選出し、総会で承認を得る。

    学年理事は学年内の互選により選出する。

    常任理事は役員会で選出する。

第7条 役員の職務は、次のとおりとする。

   (1) 会長は、この会を代表し、会務を統括する。

   (2) 副会長は、会長を補佐し会長事故のある時は、その職務を代行すると共に会務の執行にあたる。

   (3) 書記は、この会の記録を行うと共に、会務の執行にあたる。

   (4) 会計は、この会の会計を行うと共に、会務の執行にあたる。

   (5) 会計監査は、この会の会計監査を行う。

   (6) 理事は、会務の執行にあたる。

 

第8条 この会に顧問を置くことができる。顧問は役員会の推薦した者で会長が委嘱する。

第9条 役員及び理事の任期は1年とし再任を妨げない。欠員補充による役員の任期は、前任者の在任期間とする。

第10条 この会の会議は、総会、役員会及び理事会とする。

第11条 総会は、毎年1回会長が招集し、次の事項を審議する。

     非常事態等、会員が一同に参集できない場合は、書面による審議の上、書面表決にて決議する。

   (1)事業報告及び会計報告

   (2)事業計画及び予算

   (3)その他必要な事項

第12条 総会議長は、会長が行う。

第13条 役員会及び理事会は、必要に応じて会長が招集し、会務について審議する。

第14条 この会の経費は、会費及びその他の収入を当てる。

第15条 この会の会計年度は、毎年3月1日から翌年2月末日迄とする。

第16条 この会の会費は、会員の承認をもって決定する。

第17条 この会の規約は、総会の議決に基づき、改正することができる。

  

―――――― 【 付 則 】 ――――――

この規約は、昭和56年8月1日から施行する。

 【平成 元年 3月 4日  第16条 改正】

 【平成 2年 3月10日  第4条、第5条、第6条、第7条、第10条、第13条 改正】

 【平成 5年 3月 6日  第16条 改正】

 【平成15年 3月 8日  第4条  改正】

 【平成21年 3月 7日  第5条  改正】

 【令和 2年12月 6日  第11条 改定】

 【令和 3年 8月 7日  第3条、第5条、第6条、第7条、第9条、第10条、第13条、第15条 改正】